生活保護世帯の災害援護資金を国が免除する

生活保護条件ノウハウ集

阪神大震災の「災害援護資金」を破産世帯や生活保護受給世帯に続いて返済を免除

「災害援護資金」は、阪神大震災の被災者に最大350万円を貸し付けた制度です。

 

兵庫県内13市で計5万6422件、約1309億円が貸し付けられていました。
2018年9月末時点で、計3730件、約53億円が未返済になっています。

 

生活保護受給世帯は、2018年11月には、債権管理法に基づいて、借り主と保証人の双方が生活保護受給者の場合の免除を決定して、この「災害援護資金」の免除が認められていました。

 

つまり、返済しなくてもいい、という事になっていました。

 

この生活保護受給世帯に加えて、2018年12月7日に、内閣府は、自己破産や民事再生のケースでの返済も免除する通知を県や神戸市などに出しました。

 

条件としては、国が災害援護資金の債権を放棄するのは、援護資金の借受人と保証人の両方ともが破産し、返済期限から10年を過ぎても返す見込みがない世帯です。

 

        
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