生活保護の条件 詳しい用語集

 

 

【家庭訪問】
(かていほうもん)
生活保護申請時の調査のための訪問の他に、担当員が定期的、臨時に訪問することになっています。
定期訪問の頻度は、毎月から6ヶ月に1回と異なっていて(訪問格付け)、予告なくやってきます。

 

家庭訪問の目的は「生活状況の把握」ですが、監視の面もあり、通院や求職活動の支持を受けたりすることもあります。

 

 

 

【求職活動状況報告書】
(きゅうしょくかつどうじょうきょうほうこくしょ)
生活保護受給者で、64歳以下で病気や障害などの就労阻害要因がなければ、月に一度「求職活動状況報告書」を提出する義務がある。

 

居住地
(きょじゅうち)
居住地とは、住所よりももっと広い居住形態を含みます。
生活保護法は、住所という用語ではなく、居住地という用語しか使っていません。

 

 

 

ケースワーカー
ケースワーカーというのは、通称で、法的には「現業員」と呼びます。

 

ケースワーカーの配置基準は、市では生活保護世帯80世帯に対して1人、町村では65世帯に1人となっていますが、人手不足のため、受け持ち世帯は超えています。

 

福祉事務所(生活保護の担当部署)には、生活保護ケースワーカーとよばれる職員が配置されています。
生活保護を受ける個別世帯(ケース)を担当するので、「ケースワーカー」や「地区担当員」と呼ばれてきましたが、実質的に、その業務の中身jは、ソーシャルワーカーの専門職としての役割を果たしています。

 

 

現在地
(げんざいち)
現在地とは、居住地がないか明らかでないことを指します。
人が現に存在する場所のことで、住むところがない場合について使われます。

 

 

 


公的扶助
(こうてきふじょ)

 

公的扶助とは、生活に困窮する者に対して、資力と需要を調査して、必要に応じて、公的な一般財源から支出される経済給付(現金や現物給付)のこと。

 

日本では、公的扶助の中核をなすのが、生活保護制度です。
外国では、公的扶助制度として、社会扶助、所得扶助などと呼ばれるものがあります。

 

 

 

 

【査察指導員】
(ささつしどういん)
ケースワーカーに助言する立場の人。通常は、係長という地位も兼ねています。
生活保護の開始や廃止、変更などは担当が起案して、査察指導員→福祉事務所の所長(または課長)の決済で決まります。

 

 

 

【照会】→【扶養照会(ふようしょうかい)】→「ふ」の段

 

住所
(じゅうしょ)
住所とは、生活の本拠地(民法21条)のこと。
地方自治法10条では、「市町村の区域内に住所を有するものは、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」と定められています。

 

住民登録の有無に関係なく、生活の本拠地として暮らしていれば、住所があり、住民であり、誰でも平等に行政サービスを利用する権利がある、ということ。

 

【住宅維持費】
(じゅうたくいじひ)
居住している家屋の維持補修を本人負担で行う場合、基準額の範囲で支給することができます。
水道の水漏れ、ガラスの破損など賃貸住宅でも、家主でなく居住者負担の住宅維持費は居住者負担の補修の場合、利用できます。

 

住民登録
(じゅうみんとうろく)
住民登録とは、住民基本台帳法の定める記録のことです。
生活保護が住民登録がないから適用されるかないか、とは何の関係もありません。

 

就労活動促進費
(しゅうろうかつどうそくしんひ)
福祉事務所が、早期に就労自立が可能と判断し、積極的に就労活動に取り組んでいる人に、月5,000円を支給するものです。
2013年8月から就労活動促進費の制度が設けられました。

 

期間は、原則6ヶ月で延長・再延長が3ヶ月で、最長1年間とされています。
ただし、就労活動促進費を支給されている場合には、求職活動に関わる交通費は支給されません。

 

嘱託医
(しょくたくい)
福祉事務所に配置されて、医療に関する書類の審査をするほかにも、ケースワーカーなどに対して、医療上の助言をします。
医療の必要性について、通院先の医療機関が記載した「医療要否意見書」を嘱託医が承認することで、医療券が発行されます。

 

おむつやタクシーの利用、治療材料も主治医の意見書を嘱託医が承認することで支給されることになります。

 

 


生活困窮者自立支援法
(せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほう)

 

生活保護受給者が増加したことに加えて、非正規雇用の労働者や年収200万円以下の給与所得者など、生活に困窮するリスクの高い層も増加している状況から、生活保護受給になる前の段階から生活困窮者の就労や自立を促進するためにできた法律。
平成25年12月に公布され、平成27年4月に施行されています。

 

 

 

【ナマポ】
生活保護の、蔑称的な呼ばれ方。生(なま)活保(ぽ)護、とひらがなの部分からきている。

 

実際の生活では生活保護の意味で、ネット上ではネットスラングとして軽蔑や、自ら使う場合は卑下する意味で使われています。

本来は、生活保護の正式な略称として、生保(せいほ)と呼ばれています。
ただ、この略称は、生命保険の略称として使われています。

 

ネットでは、生命保険との区別をするためと、若干侮辱的な意味を含めて、2chなどではナマポと呼ばれるようになっています。

 

現在は生活保護受給者をナマポ受給者と呼ぶなどの扱いをしています。

 

 

【病状報告書】
(びょうじょうほうこくしょ)
福祉事務所は、生活保護の利用者の援助に必要がある場合には、医療機関に「病状報告書」を提出するように求めることがあります。

 

利用者が、通院している医療機関に報告書を求める場合がほとんどですが、必要がある場合には、通院していない医療機関を受診させて意見を聞くために、「検診命令書」を発行する場合もあります。

 

医療機関からの病状報告書を嘱託医が審査して、それを元に、療養や就労について利用者と担当者などが、今後の方向性を話し合っていきます。

 

 

 

【福祉事務所】
(ふくしじむしょ)
福祉事務所という組織には、生活保護だけではなく、高齢、身体、知的障害、女性・母子などの相談・援助機能があります。

 

生活保護の部門は「生活福祉課」が多く、都市部で福祉事務所と言うと、生活保護の部門だけを指す場合が多いです。

 

援助が多様化して、それぞれが「課」として形成して独立している場合が多いので、全体を総称して、福祉事務所としていることがあります。

 

扶助
(ふじょ)
扶助とは力添えをして助ける事。

 

扶養照会
(ふようしょうかい)
生活保護を申請してから、行政の職員が親や親族などに、「生活に困窮していて、生活保護を申請されましたがお宅で経済的な支援ができませんか?」と、確認する法的な手続きです。

 

 

 

【保護開始決定通知書】
(ほごかいしけっていつうちしょ)
生活保護を開始したことや、変更、廃止することは、本人に対して、文書で通知することになっているので、内容を通知する書面。

 

ただ、決定内容や変更内容、金額などはコンピューター処理されている印字なので、わかりにくいことが多いです。

 

 

【法外援護】
(ほうがいえんご)
生活保護を利用するようになると、民間以外の光栄の交通無料乗車券などのサービスをうけられるようになること。

 

たとえば、東京都であれば、都営交通の無料パスなどです。

 

 

 

【民生委員】
(みんせいいいん)
民生委員とは、地域住民の中から選ばれる民間のボランティア(法的には非常勤の地方公務員)です。
民生委員法に基づいて「制度ボランティア」とも呼ばれ、厚生労働大臣から委嘱され、3年に1度改選されます(再任もあり)。
児童福祉法が定める児童委員を兼ねることになっているので、正確には「民生委員・児童委員」です。

 

配置基準は、自治体の人口規模によっていて、人口10万人以上の市では、170〜360世帯に1人。
給与の支給はなく(必要経費を除く)定年は75歳です。

 

 


【要保護】
(ようほご)
生活保護を必要とする世帯である、という意味。

        
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