生活保護で収入として認定されず最低生活費から差し引かれないもの

生活保護条件ノウハウ集

最低生活費の基準額から収入として差し引かれないもの

収入認定されないものは大きく分けて

  • 社会通念上、収入として認定できないもの
  • 世帯の自立更生に当たるもの

の2種類です。

 

生活保護を受ける条件として、収入になるものは全部届けるのが原則です。

 

そして、最低生活費から収入を差し引いたものが、生活保護費として支給されます。

 

でも、結婚式の祝い金や葬式費用の香典も、高校生の子供のアルバイト収入(制限はある)までは含まれません。

 

ここでは、生活保護で収入として認定除外されるものを詳しく紹介します。

 

生活保護での収入は原則全て届け出る

 

生活保護を受けると、収入は全て届け出なければなりません。

 

生活保護費を計算するときに、世帯の最低生活費から、収入を引いて、足りないものを補うからです。

 

ただ、収入はなんでも差し引かれる対象になるのか、と言えばそうではないんですね。

 

 

入ってくるお金が全部、収入として差し引かれちゃうんですか?


 

 

差し引かれないで、収入として認定されないものもあるよ。


 

入ってくるお金が全部、収入として認定される、というわけではありません。

 

例外的な取り扱いとして、収入なのに収入として取り扱わないものもあります。

 

それが、収入認定除外と言われるものです。

 

冠婚葬祭の祝儀・香典、慈善的な金銭、親戚からの子供の進学の援助などです。

 

収入認定除外になるものは大きく分けて2種類あります。

 

社会通念上、収入として認定することが適当でないもの

 

収入として認定されないものとして、社会通念上、収入として認定することが適当でないものがあります。

 

「社会通念」というと、常識に近い言葉の意味になりますよね。

 

社会通念という言葉が全国に通用するものもあれば、その地域ごとのものもあります。

 

一律に決めることは難しいんですね。

 

例えば、冠婚葬祭の祝儀・香典、慈善的な金銭等はこれに当てはまります。

 

結婚式の祝儀や葬式の香典までを、全て生活費に充当する収入として扱うのはあまりにも厳しすぎるので、収入からは認定除外されています。

 

認定除外の限度額についても、何円以内といった形式的限度を設定していません。

 

それは、地域の習慣などで受け取る額も違ってくるからなんですね。

 

それぞれの社会通念上のやりとりを考慮して、個別的に判断することになっています。

 

世帯の自立更生に充当するもの

 

収入のうち、世帯の自立更生に充てられるものも、収入としては認定除外されます。

 

例えば、他法による貸付や補償金、2014年度から始まった高校生奨学給付金、保険金などがこれに当たります。
高校生奨学給付金(文部科学省のサイト)

 

この他には、高校進学の費用として、親戚などから援助がある場合も該当します。

 

このお金の限度額も一律に金額などが決まっているのではなく、個別に判断されます。

 

指定付き援助」として、収入の認定除外になります。

 

自立更生というと、生活保護の廃止と直結してしまいそうですが、保護の廃止とは直接の関係はありません。

 

ここでの自立更生とは、認定して生活費にあてるよりも、その目的に沿って活用する方が世帯の自立に役立つ、という意味です。

 

高校生のアルバイト収入

 

生活保護を受給している世帯の子どもで、高校生がアルバイトをする場合があります。

 

高校生のアルバイト収入に関しては、支給される生業扶助ではまかないきれないときに、修学費用に充当される分は認定除外になって、他の控除も受けられます。

 

ただ、児童福祉法等法律に違反する労働については、防止する必要があるので、収入として認定されます。

 

収入認定されないものまとめ

 

社会通念上のもの、指定付き援助のものは、生活保護の最低生活費から差し引かれない、ということになります。

 

この他に、その障害等に着目し精神的な激励の目的で支給されるものも、一定の条件はありますが、収入認定除外されます。

 

例えば、

  • ひとり親家庭等に支給される児童育成手当
  • 障害者に支給される心身障害者福祉手当
  • 原爆被爆者や公害健康被害者に対しての国から支給されるお金
  • 高齢者、母子、遺児などに対して地方自治体から支給される福祉的給付金

などです。

 

収入認定除外された場合は、その分だけ最低生活費に上積みされた生活費が結果的に認められることになります。

 

        
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