「同意書」は生活保護の調査に同意するための書類

生活保護条件ノウハウ集

同意書は生活保護を受給しようとする本人が書いたものが必要

 

生活保護を受けるためには、福祉事務所が資産の調査を行います。

 

2014年の生活保護法の改正で、官公庁の調査では、同意が不要になったのですが、銀行などの調査には、生活保護を受給しようとする本人が書いた「同意書」の添付が必要になります。

 

生活保護の受給を申請すると、この同意書を書くことが条件になります。

 

 

預金通帳や年金の通知など、資産や収入に関する書類が不備だと、官公署に照会するために同意書が必要になります。

 

照会するたびに同意書を、生活保護申請者からもらえばいいのですが、ほとんどの福祉事務所では、国の指導通りに、生活保護申請じに提出を求めています。

 

金融機関や、生命保険の会社には機械的に照会をかけています。

 

もちろん照会された金融機関には、守秘義務があるので、生活保護を受けるための条件をチェックされていることは、周囲にもバレることはありません。

 

また、働いていて生活保護申請をしていても、雇い主に紹介することは、給与明細書などの給与が詳しくわかるものがあれば、普通は照会をかけることはありません。

 

書面でなく口頭で例外的に生活保護の申請を受けられる

 

法律改正で、生活保護を受給するためには、原則として書面での申請が条件になりました。

 

ただし、福祉事務所が書面でないと、生活保護申請を受け付けない可能性もあるので、事情のある場合はこれまでどおり、書面出ない申請も有効、という事になっています。

 

書面での申請は、調査権と法的整合性をとるため、とされています。

 

このほかに、3枚の書類を書くことになります。

        
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